| 注1 |
定形郵便物とは、第一種郵便物のうち、主に次の条件を満たすものをいいます(これらの条件を満たさないものは定形外郵便物となります。)。
| 1. |
長さ14〜23.5cm、幅9〜12cmの長方形で、厚さが1cmまでのもの |
| 2. |
重さが50gまでのもの |
| 3. |
封筒のあて名を記載する部分(最小限は長辺8cm、短辺4.5cmを標準とします。)には、あて先と一般に手紙の表面に記載する習慣の文字(親展、至急など)以外の文字を記載していないもの | |
| 注2 |
郵便書簡には薄い紙などを同封できますが、25gを超えると定形外郵便物となりますので、ご注意ください。 |
| 注3 |
法令に基づき監督庁の認可又は認定を受け通信教育を行う学校又は法人とその受講者との間で発受されるものに限ります。 |
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また()内は、教科用の図書等を内容とするものの重量の最大限です。 |
| 注4 |
点字郵便物は、点字のみを掲げたものを内容とするものです。 特定録音物等郵便物は、盲人用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で公社が指定する施設から差し出し、又はこれらの施設にあてて差し出されるものに限ります。
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